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生命保険金に相続税はかかるのか

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相続税対策として生命保険を活用するケースが多くあります。
生命保険は相続税対策として有効ではありますが、実際に生命保険金(死亡保険金)には相続税がかかるのでしょうか。
今回は被相続人が保険料を負担していた死亡保険金にフォーカスして解説していきます。

■死亡保険金には相続税がかかる
死亡保険金は相続税課税の対象となります。
死亡保険金は被相続人の遺産ではありませんが、被相続人の死亡に基因して相続人等にもたらされるものなので、相続税の計算上は、みなし相続財産として、不動産や現預金などの相続財産と同様に取扱われます。
なお、被相続人の死亡退職金などもみなし相続財産に該当します。

■死亡保険金には非課税枠がある
死亡保険金(相続人が取得するものに限ります。)には非課税枠が設けられており、その限度額は「500万円×法定相続人の人数」とされています。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の計3名の場合、非課税枠は1500万円となります。
この場合には死亡保険金が1500万円以下であれば、この死亡保険金には相続税はかからないことになります。

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