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相続税対策の注意点

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相続税対策の代表的なものとしては、生命保険金の非課税枠の活用、生前贈与の活用、不動産の購入、養子縁組などが挙げられます。
いずれも相続税の納税額の圧縮につながりますが、過度な対策実行は、実行後の生活環境が悪化したり、期待以上の圧縮効果を生まなかったりすることがあります。
ここでは、生命保険金の非課税枠の活用、生前贈与の活用に係る注意点について解説していきます。


■生命保険金の非課税枠の活用
被相続人が保険料を負担していた生命保険により、相続人が死亡保険金を取得した場合は、その死亡保険金については「500万円×法定相続人の人数」に相当する金額が非課税となります。
この非課税枠を活用することによって、相続税の納税額は圧縮されることになりますが、死亡保険金の額が非課税枠を超える場合は、その超えた部分に相当する金額については通常どおり相続税がかかるため、保険金額の設定に注意が必要となります。
また、被相続人となるべき方が生命保険に加入していないケースでは、保険料を一時払いする終身保険に加入して非課税枠を活用することがありますが、一度にそれなりの金額を保険料として納めることになるため、余裕資金の範囲内で加入することが重要です。


■生前贈与の活用
贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つの制度があります。
通常の贈与は暦年課税制度に該当することとなり、その基礎控除は110万円とされています。
つまり、1年当たり110万円までの贈与は非課税ということです。
生前贈与を行うことによって、将来の相続税課税の対象となる財産を少なくしていくことが可能となりますが、相続税と贈与税では相対的に贈与税の方が税負担が重くなるため、贈与する金額については、贈与税と相続税の負担額を比較検討した上で決める必要があります。
また、相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続税計算の際に相続税に課税しなおす生前贈与加算という制度があり、場合によっては生前贈与が無意味になるケースがあることにも注意が必要です。

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