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相続の対象になるものとは

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遺産には相続されるものと、相続されないものが存在します。
この記事では遺産の種類と相続税の課税対象となるものについて解説します。


■遺産の種類
相続される遺産とは、被相続人が所有していた現金・預金、有価証券、不動産などの財産のほか、債務が含まれ、遺産分割の対象となります。
相続されない遺産とは、具体的に、(1)一身専属権、(2)祭祀財産が該当し、遺産分割の対象になりません。

(1)一身専属権
一身専属権とは、被相続人にのみ帰属する権利です。そのため相続の対象となりません。
例えば、代理権、使用貸借の借主の地位、雇用契約上の地位、組合員の地位、扶養請求権、生活保護受給権などがこれに該当します。

(2)祭祀財産
祭祀財産とは、家系を示すものである系譜、位牌・仏壇などの祭具、墓石・墓碑などの墳墓をいい、
①被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者、
②上記①の指定がなければ、慣習上、祖先の祭祀を主宰すべき者
③上記①②のいずれの方法でも定まらない場合は、家庭裁判所が指定する者が承継することになります。
なお、相続される遺産の範囲を確定させるために、場合によっては遺産確認訴訟が行われることがあります。
遺産確認訴訟とは、特定の財産が被相続人の遺産に該当するかどうかの確認を求める裁判です。
この訴えにより被相続人の遺産と認められた場合は、その財産も遺産分割の対象となります。


■相続税の課税対象
相続税の課税対象となるものは、上記の相続される遺産のほか、死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産、相続開始前3年以内の暦年課税贈与財産、相続時精算課税贈与財産です。
なお、相続税の計算上、死亡保険金や死亡退職金に係る非課税額や、債務、葬式費用はマイナスすることとなります。

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