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相続手続きのスケジュール

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相続が開始されると、様々な手続きを期限内に行っていく必要があります。ここでは、そのスケジュールについてご説明します。

①死亡後1週間以内
市町村へ死亡届を提出し、家賃・光熱費を支払うために使っていた金融機関などへ死亡したことを連絡しなければなりません。

②死亡後2カ月以内
遺産を承継すべき者を特定する必要があります。
そのため、家探ししたり、公証役場に問い合わせをすることで、遺言書の有無を確認しなければなりません。
また、相続人を特定するために被相続人の出生から死亡時までの戸籍を集める必要があります。

③死亡後3カ月以内
遺産を承継するか否かを判断しなければなりません。相続放棄または限定承認する場合は3カ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

④死亡後10カ月以内
遺言書がある場合を除き、法定相続人間で遺産分割協議を了しておく必要があります。
また、遺言書または遺産分割協議の内容に基づき、相続税の申告および納付を行う必要もあります。
なお、相続税の申告書は、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続人が共同して提出します。
相続手続きは自分で進めて行くことも可能ですが、多くのことを短期間で行う必要があり、税理士などの専門家に任せることをお勧めします。

 

須田誠一郎税理士事務所では、渋谷区、目黒区、世田谷区、杉並区を中心に相続に関する税務相談を承っております。
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