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相続開始前3年以内の贈与について

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〇生前贈与加算とは?
贈与(暦年課税贈与に限ります。)を受けた日から3年以内にその贈与者が亡くなってしまった場合は、相続税の計算上、その贈与により取得した財産は他の相続財産に加算されることになります。
つまり、その贈与財産は相続税の課税対象になるということです。
この制度を生前贈与加算といいます。
この生前贈与加算の適用がある場合において、その贈与につき課せられた贈与税があるときは、その税額は相続税から控除されます。
なお、生前贈与加算する財産の価額は、贈与時の価額となります。

〇対象となる人
以下の3パターンです。

・相続や遺贈により財産を取得した人
「相続や遺贈によって実際に何らかの財産を取得したかどうか」で判断されます。
そのため、法定相続人であっても相続放棄などの理由により財産を取得しない場合には、生前贈与加算の適用はありません。

・みなし相続財産の取得者
みなし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金など、民法上の相続財産ではないものの、相続税の対象となる財産のことです。
これらを取得した場合も生前贈与加算の対象となります。

・相続時精算課税制度の適用者
相続時精算課税制度とは、贈与財産の種類にかかわらず、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、累計で2,500万円まで贈与税が無税となる制度です。
この制度の適用を受けるためには税務署への届出が必要で、この適用を受ける前に暦年課税贈与により取得した財産がある場合に生前贈与加算の適用があります。

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