須田誠一郎税理士事務所 > 記事 > 相続税の時効
相続税は原則として法定申告期限から5年経過すると時効となり、支払う必要がなくなります。
しかし、偽りや不正行為がある場合は例外となり、時効は5年ではなく、7年となります。
この偽りや不正行為がある場合とは、相続税を申告納税する義務があることを知っていたにもかかわらず、申告納税をしなかった場合などをいいます。
相続税に時効があるからといって、申告納税をしないことは非常にリスクが高く、時効を迎える前に、ほぼ間違いなく税務署に指摘されます。
無申告の場合は、無申告加算税(場合によっては重加算税)および延滞税のペナルティが課されます。
なお、無申告の場合の各ペナルティの税率は次のとおりです。
無申告加算税は、本来納付すべき税額に対し、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%です。
重加算税は40%です。
延滞税は、法定納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までの期間は原則として年7.3%、その2ヵ月を経過した日以後の期間は原則として年14.6%です。
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